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よくわかる専門用語

建設リサイクル法(けんせつりさいくるほう)

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」が正式な法律の名称であり、通称建設リサイクル法と呼ばれています。平成14年5月30日から全面施行され、建築物等に係る分別解体等および再資源化等が義務づけられました。

概要としては建築物等の解体工事の際には資材の分別と再資源化を行わなければならないというもの。実施義務の対象となる基準は建築物の解体工事では床面積80平方メートル以上である。また、工事着工7日前までに発注者は都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ること、再資源化等が完了した際には業者から発注者へ書面で事後報告を行うこと、現場における標識の慶事を行うことが義務づけられました。

また対象建設工事の請負契約の締結にあたっては解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されました。解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されたため、届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。

弊社は建設リサイクル法に沿った適正処分で対応致します。不明点がございましたら、何でもお気軽にご相談下さい。

 

挨拶まわり(あいさつまわり)

解体工事は十分配慮していても周囲に気を遣う作業が伴います。そのため工事の着工前に、ご近所の方々に解体工事の説明とご挨拶にお伺いしています。ご挨拶時にお配りしているのが弊社の連絡先が記入された挨拶状とタオルをお渡しさせて頂いております。

 

相見積もり(あいみつもり)

同じ内容の工事を複数の業者から見積りを提出させて検討すること。「あいみつ」ともいいます。

 

アスベスト(あすべすと)

石綿(いしわた・せきめん)のこと。天然鉱物繊維で、建築物では防火、防音、防湿、断熱のために鉄骨に吹き付ける等して利用されていました。

飛散したアスベストを吸い込むとさまざまな健康被害をもたらします。アスベストが含まれる建物の解体・処分は、廃棄物処理法等や労働安全衛生法にもとづいて行われる必要があります。

 

足場(あしば)

解体工事をする際に建物の周囲に作る作業用の仮設の作業場・通路。

 

手壊し(てこわし)

解体重機が入らないような狭い現場や、解体重機が通れないような狭い道路を通らないといけない現場などでは、重機を使用せずに人の手で解体を行います。

工期も長くなるため解体費用は割り増しとなります。

 

整地(せいち)

建物解体後の整地 解体工事後に地面を平らにする事です。

 

特定空家等(とくていあきやとう)

放置しておくと危険、有害、景観を損なう、など周囲の環境に悪影響を及ぼすような空き家のことです。

地方自治体が特定空き家と判断すると、指導・命令・強制代執行などの措置をとることができます。

 

空き家(あきや・あきいえ)、空き屋(あきや)

住人が住んでいない家。

空家条例、空家対策条例(あきやじょうれい、あきやたいさくじょうれい)

地方自治体が定める条例で、地方自治体が空家の所有者にて適切な管理を指導したり解体・修理の命令や行政代執行できることなどを定めた条例。

空き家対策特別措置法、空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやたいさくとくべつそちほう)日本の法律で、空家について所有者の調査・立ち入り検査をし、危険性や衛生上有害性がある「特定空き家」について解体や修理を指導・勧告・命令できるとしています。また所有者が実行しない場合は行政代執行できるとしました。

これに基づき各自治体が強制力を伴う空家条例等を制定することができるようになりました。また「特定空き家」の解体・修理を勧告されると固定資産税の特例である住宅の敷地の軽減税率が受けられなくなります。

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