2023年10月1日、いよいよアスベスト事前調査の資格要件の義務化がスタートです。
これに先立って2022年4月1日より、一定の要件を超える規模の改修・解体工事については
自治体や労働基準監督署に事前調査結果の報告義務が生じていますが、厚生労働省は通知の中で
事前調査結果の報告を行わない業者を特定し、積極的に指導することとしています。
十勝管内でも現場に調査が入り現場が止められるケースが複数見受けられます。
実際に石綿事前調査を行わなかった業者に対する「労働安全衛生法違反」での
書類送検の事例も散見され、10月1日の施行以後は更なる取り締まりが予想されます。
解体工事の元請け業者になるには以下の手続き及び条件が必要になります。
解体工事の元請になるには今まで以上に許可、資格、届出の知識が無いと出来なくなります。
※元請けとは施主(発注者)から工事代金のお金を頂く会社や人をいいます。
まずは金額に係わらず以下の資格と届け出が必要になります。
・石綿事前調査者(自社で調査を行うのに必要)
・解体リサイクル届の提出
・石綿事前調査結果報告システムの届出
勘違いしている方が多いのですが解体工事は500万以下の工事でも下記の許可業者で無ければ工事出来ません。
・解体業の建設業許可又は解体業の登録業者
・建築工事業(建築一式工事)
・土木工事業(土木一式工事)
500万以上の解体工事の場合は『解体工事の建設業許可』が必要になります。
また、下請け工事を行う場合には以下の資格も必要になります。
・産業廃棄物の収集運搬許可(アスベスト運搬も可能な)
今まで元請け業者として行っていた業者様の『手続き等のお手伝いを』して工事が行える取り組みを提案させて頂いております。
お気軽にご相談ください。