私が以下の講師資格を取得しておりますので、事業所内特別教育を行っております。
・自由研削砥石(グラインダ)特別教育講師
・石綿取扱い作業従事者特別教育講師
・足場の組立て等の業務に係る特別教育講師
・チェーンソー以外の振動工具取扱作業管理者講習
・丸のこ等取扱い作業従事者教育講師
・酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育講師
・低圧電気取扱い業務特別教育講師
・巻上げ機(ウインチ)特別教育講師
特別教育とは
事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。特別教育を必要とする業務は、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。