2021年4月1日から改正石綿予防規則が施行

解体等工事に伴うアスベストの飛散防止を徹底するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律等が令和3年4月1日から段階的に施行されます。

解体や補修・リフォーム、改修工事に伴い

  • 解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事
  • 請負金額が100万円以上の改修工事

では、施工開始前に全工事石綿の調査が必要になりました

これにより、原則としてすべての建物について、解体・改修の前に業者が石綿の有無を調べ、都道府県などに報告することが
これまでは規制の対象外であった石綿をセメントで固めたスレートなどのレベル3建材も今後は規制の対象となるため、飛散防止対策が必要な解体・改修工事は現在の5~20倍に増えると見込まれています。

弊社では解体工事に伴うアスベスト(石綿)調査も、
自社の有資格者がワンストップでトータルソリューションを提供しております。

また、アスベスト調査だけの御依頼も、ぜひご相談ください。

 

石綿(アスベスト)とは

石綿(アスベスト)は、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱物であり、安価で加工しやすいことから、多くが建築材料に使用されてきました。吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こすため日本では現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に使用されたものの多くは建築物等に残存しています。

 

新たに石綿含有成形板等が規制対象に

柱や梁、天井にに吹き付けて施工する、吹付け石綿。

煙突やダクトの断熱、配管の保温、天井や壁の断熱、結露防止、貫通部の耐火にも使用されていました。

以下は一般的な住宅にも使用されていることがあります。

  • 石綿含有スレート(波板) ー 屋根材・外壁など
  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種  ー 軒天
  • 石綿含有窯業系サイディング  ー 外壁
  • 石綿含有化粧せっこうボード  ー 石膏ボードの化粧紙や接着剤に添加
  • 石綿含有ロックウール吸音板  ー 天井
  • 石綿含有ビニル床タイル  ー 基礎剤以外にも、接着剤に添加

 

石綿含有と判断された場合は、有資格が施工しなければいけません

  • 建設物石綿含有建調査者
  • 石綿作業主任者(特定化学物質作業主任者)の選定
  • 作業員に石綿特別教育
  • 石綿特殊健康診断の実施
  • 石綿含有産業廃棄物収集運搬許可

有限会社柴田工業では上記の法令に対応し、
作業は自社の許有資格が全て対応させて頂きトータルでサポートさせて頂きます。

罰則の対象が拡大されます

下請負人も罰則等の対象となります。特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人も作業基準の遵守義務等の対象となりました。
このため、特定工事の元請業者や請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるときは、その者に対して同等の資格及び管理が必要になります。。

 

資料

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

環境省チラシ.pdf

環境省リーフレット.pdf

環境省 大気汚染防止法及び政省令の改正について.pdf

 

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