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令和3年12月版 石綿 アスベスト情報

令和3年12月版 石綿 アスベスト撤去 関連情報で気になった事を書きます。

 

 

石綿の法律やマニュアルは変更が多いので、情報を追って行きたいと思います。

〇訂正内容

保護具等に関する記載4点(石綿則関係)と保護具等の廃棄に関する記載1点(廃掃法関係)

詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
〇環境省掲載ホームページ
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

今回は、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルに訂正がありました。

 

 

建設物石綿含有建材事前調査 (役所提出対応書類作成)
柴田工業では指名入札で公共施設における、石綿使用状況調査も行っております。

石綿作業主任者(複数名在籍)
石綿作業主任者とは、講習及び試験により、石綿作業主任者としての職務に就くことができます。石綿作業従事者が危険にさらされないように作業の方法を決定し、排気・換気設備の点検、保護具の使用状況の監視および労働者への作業指揮、退避指示、汚染の除去などを行います。

●特定化学物質作業主任者(複数名在籍)
平成18年3月31日までに修了した、特定化学物質等作業主任者技能講習修了者は石綿作業主任者として選任する事が出来ます。この資格を所有していると、むしろそれだけ石綿作業経験があると言う事です、そんな私も同資格保有しております。

●作業員に石綿特別教育(従業員全員教育済み)
私が講師資格を保有していますので、事業所内教育で資格を発行する事が出来ます。
石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業(石綿則第4 条)を行う際、石綿によるばく露により肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があることから作業を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)の 修了者を就かせることが事業者に義務付けられています。

●石綿特殊健康診断の実施(6ヵ月に1度の定期実施)
リマインダーで管理し、斫り工事も行いますので塵肺特殊健康診断も同時に受診しております。
石綿等を取扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回定期的に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。(石綿則第40条第1項)また、当該作業に従事させたことのある労働者で、現に使用(雇用)している者に対しても6カ月以内ごとに1回、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。(石綿則第40条第2項)

●石綿含有産業廃棄物収集運搬許可(電子マニフェスト対応)
柴田工業ではIT活用(デジタル化)に積極的に取り組んでおります。
工事現場で発生する産業廃棄は産業廃棄物処理法によりマニフェストが必要ですが、数量が多くなると記入する箇所も多く事務処理だけでも大変です。
排出事業者、産廃業者が 電子マニフェスト に登録し、収集運搬業者を弊社にすると紙マニフェストは不要です。
電子マニフェストJWNETは こちら
有限会社柴田工業のダンプ・トラックは全車、産業廃棄物、収集運搬が可能です。

 

資料

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

目で見るアスベスト建材.pdf

環境省チラシ.pdf

環境省リーフレット.pdf

環境省 大気汚染防止法及び政省令の改正について.pdf

 

 

 

一緒に読みたい

「一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会」へ入会しました。

 

まとめ

石綿が含有された解体工事(木造一般住宅にも)にも先に書いた資格が全て必要です、元請けになる企業様も必要な資格があります、そして2022年4月1日以降に着工する、一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事では、石綿の使用の有無を調査した結果を都道府県又は大防法政令市に報告する必要があります。 当該調査結果の報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請となり、施工管理状況をクラウドで報告する事になりそうです、現在はまだシステムが運用されてませんので私も内容はわかっておりません。
さらにまだ、噂段階の情報ですが解体リサイクル届の書式変更で、石綿項目が追加されるなんて話もあります。

 

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